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精神疾患(てんかん、適応障害)持ちの気の多い病んでる男が、自分を振り返り前向きな一歩を踏み出すキッカケにするブログです。
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今日は昨晩の睡眠の質が悪かった(就寝は10時と早かったが、夜中に腹痛や寒さで眼が覚めて眠りが浅くなった)にも関わらず、作業所での仕事は最初2時間半位は眠気も聴覚過敏もなく順調でした。

ところが午後の作業になって眠気が凄くて参りました、今日は昨日より良い睡眠を取りたいな~

◇現時点のポートフォリオ評価額◇

【通常投資枠】 423,272
【3%シグナル投資法枠】 384,797(参考為替レート1$=112.82円)
【保有現金及び現金同等物概算額】 762,364

合計:1,570,433円相当(概算現金比率:49%)

【保有現金及び現金同等物概算額】の増減は、通常投資の金額と発注確定時の原則月1回の更新とします。

!自戒文!
・現金比率は33%以上を保つ(通常投資実行時)
・3%シグナル投資法による四半期末買付け時は10%まで現金比率低下しても可
・但しどちらの場合も生活防衛資金+αとタンス預金には原則手をつけない

ああ、コロプラよJTよ、おまけにピープルよ、、、ピープルってそんなに悪い株でしたっけ?なんかいつも買った所が直近高値って感じがしてムカつくんスけど。



私は作業所の給与と障害基礎年金がほぼ同じ金額ずつ位なので、それだけでしたら金額的に所得税は発生しません。

ただ

・ブログでの収入
・株式売買での収入
・円建の配当金、分配金収入(これは是非税還付を受けたい)
・貸株収入
・外貨建の配当金、分配金収入(これは税制的に理解が出来てない)
・外貨建MMFのみなし?利益(損失も発生しうるが、今の所なし)
・ポイント系の収入
・物品売買の収入(これは今年はなかったハズ)
・口座開設による現金プレゼント

など、非常に多岐に渡る収入が発生しています。今思いつく限りで列挙してみましたが、他にも何かあるかもしれません。

私的には円建の配当金、分配金からの源泉徴収をそれなりに取り返したい!という思いがあります。(譲渡益に関しては、源泉徴収なし口座なので逆に課税所得が発生している場合の税金未払いに注意しなければと思っています、杞憂だとは思いますが)

そのためにも、(というか確定申告は年末調整してくれる給与所得以外の収入があるなら、ほぼ必須と見たほうがいいと思いますが)確定申告をよりパーフェクトに行う必要があると過剰に感じています。

なんていうか、、、頭が非常にゴチャゴチャしています。

今回ネットでちょこちょこ調べていて、譲渡損失の繰越(H27年以降)が出来ないか?とかそういや医療費控除というものもあるな、とか、あまり考えてなかった事も頭にちらつくようになりました。

ふー、、、疲れる。

※文中画像は記事のイメージです、写真素材ダウンロードサイト【写真AC】から拝借しています、写真ACから素材をダウンロードすると1素材ごとに0.1円が日本赤十字社に寄付されます。

記事にイメージを添えて、社会貢献も、、、素敵やん?そう思った方は是非上記リンクから写真ACにご登録頂ければと思います。
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週末です、金曜の仕事が終わった時点から週末が始まるんだ!という事を意識し直す必要があると感じています。

土日にイレギュラーな事というか、思ったほど時間確保出来ない事案が発生してもいいように金曜作業所から帰ってきてからシャキシャキ動くのが肝心だと、なぜか作業所から帰ってゴソゴソしてちょっと落ち着いた今強く感じています(躁状態なのかも)

※本記事をアップするのは午後11時付近です、途中ジム行ったり晩ごはんしたりで更新をストップしていました。

◇現時点のポートフォリオ評価額◇

【通常投資枠】 398,617
【3%シグナル投資法枠】 396,148(参考為替レート1$=113.98円)
【保有現金及び現金同等物概算額】 738,834※近日更新予定

合計:1,533,599円相当(概算現金比率:48%)

【保有現金及び現金同等物概算額】の増減は、通常投資の金額と発注確定時の原則月1回の更新とします。

!自戒文!
・現金比率は33%以上を保つ(通常投資実行時)
・3%シグナル投資法による「期末」買付け時は、10%まで現金比率低下しても可
・但しどちらの場合も生活防衛資金+αとタンス預金には原則手をつけない

くぅ~っ資産額153万突破(現金額を洗い直したらもっと多い)嬉しい!

さて、「現金収支」カテゴリの記事を更新したらその次に更新する事を意識していたのに、スポッっと忘れていた「確定申告に向けて」のカテゴリ記事を書きたいと思います。

ええーっ!聞いてないよ~!と言いつつ、なんとなくどこかで目にしたような外貨建てMMFを外貨に戻した際に(円→ドル→ドル建てMMF→ドル)譲渡益が発生してしまった、という話です。



ちょっとわかりずらいのですが、SBI証券を使っている方にはおなじみの譲渡益税明細の画面の一部をスクショ撮りました。

上2段の「ブラックロック・スーパー・マネー・マーケットファンド(・が多いな)」が2018年の10月4日に解約(ドル建てMMFをドルにする)した取引なんですが

真ん中の段の損益金額(一番右端)に+121となっています。

わーい、なんか知らんけど利益出てる~

と一瞬というか半月くらい?思ってたんですけど(←馬鹿)

解約したドルを円に戻したわけではないのに、なぜ利益が出たことになってるんだ?という事に気づきました。

それで調べたんですけど

外貨建てMMFというのは取得時の手数料込み為替レート(TTSというらしい)が購入した際に設定されていて、外貨建てMMFを解約した際にたとえそれが外貨のままであったとしても、今度はその外貨を円に交換する手数料込み為替レート(TTBというらしい)

と照らし合わせて、「もし解約した外貨を円に交換したら出ていたハズの為替差益」にはなんと税金がかかってしまうらしいのです!

これはなんだかおかしいと思うんですけど、実際円に戻した際に損失が出てたら損失として含めれるなら、まあ辻褄は合ってない事はない、、、のかな。



ちなみにこちらが最初に提示したスクショの外貨建てMMFが絡む売買を含めた、SBI証券の外貨建て商品取引サイトの取引履歴のスクショです。



そしてこちらが(オマケみたいなものですが)米国市場11月8日引け後の私のPFです。

3%シグナル投資法の基本ポートフォリオを作る際に、非NISAでポジションとって

後に手数料無料のメリットに気付いて既に開設していた、つみたてNISA口座をNISA口座に切り替えた後、IJR・BIV共NISA枠で購入するようにしているので

IJR・BIV・MMFの3種類の対象にしか投資していないのに、ちょっとゴチャっとしてます。
来年度に、今のような生活というか収支体系

作業所で働きながら作業所の給与+障害基礎年金で生活、残ったお金とブログ収入・配当金等を投資に回したり、貯蓄したりする、ごくたまに一時所得あり

になってから初の確定申告があります。

※一時所得というのは、税務区分で言う臨時収入的なものです。

正直面倒だし複雑なので、税理士さんにお願いしたいのですが、普通に頼めば報酬は当然お支払いする事になるし

税務相談(節税的な事でなく、確定申告をスムーズにするため)は確定申告の時期になれば、大概どこかしらで無料でありますし(申告会場で申告時に、税務署職員さんや応援で来てると覚しき税理士さんとやりとりしている方もいらっしゃいますね)

本気で???という部分は前もって事前整理して、税務署に直接問い合わせすればいいと思いますし(対人折衝は私の苦手分野ですが、こういうのはただの質問ですので一応出来ます)

そういった事を踏まえて私は今回の確定申告は、税理士さんに依頼せず自分でやるつもりです。

今後も売上1,000万超で消費税の申告必須!とか、夢の法人設立!とか、よさげな節税話のネタがあるが、いざ実行するのは当然心細い、とかならない限り、自分でやっていくつもりです。

似たような方もいらっしゃると思いますし、自分自身の記録、ブログのネタにもなればと思い、当カテゴリでの記事を更新していく事にしました。

前置きが長くなりました、今回の確定申告で私は以下3つの事をキチンと履行しようと思います。

・配当金の源泉徴収分を(一部)取り返す
・株式の売却益から、繰越損失を漏れなくあてて納税必須額を明確化させる
・ブログ収入という雑所得の収入、経費を出来るだけ事前に確定させておく

>配当金の源泉徴収分を(一部)取り返す

配当金の源泉徴収分は、申告分離課税・総合課税による一部(場合によっては全額)還付対象となるようですが、いずれにしても配当金云々とは別の株取引での損益金額やそれら含めた総合的な課税対象所得が必須となるようなので、繰越出来る(出来ている)損失金額をハッキリさせて、年内に一度仮計算してみようと思います。

>株式の売却益から、繰越損失を漏れなくあてて納税必須額を明確化させる

えーとこれは書いてある通りなんですけど、これって証券会社の特定口座の源泉徴収ありを指定している人にはあまり関係ない話ですよね?あるんでしたっけ?

損益通算まで特定口座の源泉徴収ありにしたら、してくれるのか私知らないので(私は特定口座の源泉徴収なしなので)

特定口座と総合口座の違いも当然分かっていません!素人は特定口座の源泉徴収ありにしとくのが無難としか、、、なのになぜ私は特定口座の源泉徴収なしにしたのかというと

昔ある投資ブログを見て、資金効率的に売買確定時に都度都度税金が引かれる、特定口座の源泉徴収ありは不利だ!という記事を鵜呑みにしたからです、後支払いを伸ばせるものはトコトン伸ばしたいという悪癖も発揮されてます。

今後はある程度取引規模が膨らむまでは、特定口座の源泉徴収ありに口座種別を変更しようと思います。

>ブログ収入という雑所得の収入、経費を出来るだけ事前に確定させておく

雑所得自体は他にも貸株料がありますが、これは経費も何も、、、というものなので、収入申告自体をキチンとすればいいと思っています。

!「配当金」ではなく「配当金相当額」というものを、貸株をする事によって受け取った場合、かなり面倒な上に税制面でも不利なようです、貸株をしている方は当然分かった上でされているとは思いますが、この場を借りて注意喚起いたします。

他雑所得というと、特に思い当たらないのでブログ収入としています。

特にGoogleAdSenseにおいて、何を経費扱いに出来るのか?というのは、個人的に非常に興味深いし、アタックしがいのある項目だと思います。

あれもこれも経費、、、と出来れば面白いのですが、そうは問屋が降ろさないでしょう。

実際近年ネット収入というのは非常に注目されているらしく、その分野に特化した担当の人もいらっしゃるようです。

また輪をかけてコワイのが、確定申告を通ったから終了!という事ではなく、その後税務調査がなく(時効の観点で言うと5年間ですか?脱税をするつもりは当然ありませんが)て初めてOKという点です。

※当カテゴリ記事は税金という非常に難しく、デリケートな問題を扱っています、記事にしておきながらなんですが、管理人自身100%の自信を持って記事更新しているわけではないし、当記事を鵜呑みにして発生したいかなる損害についても、当然賠償いたしかねます。

気になる事はくれぐれもご自身で調べたり、専門家の方に相談した上でのご判断をお願いいたします。
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